運営:浅野税務会計事務所
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(基礎控除控除前の課税価格合計)
(「被相続人」とは亡くなられた方です)
※配偶者の控除特例を使うためには申告が必要です
【相続税額の計算の前提】 ・令和4年8月の法律を基に計算しております。 ・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。 ・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。 ・当計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。
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