【税理士監修】相続税はいくらからかかる?基礎控除の計算機いらずの判定法と申告の注意点
2025年10月31日

こんにちは!相続サポート倶楽部です。大切なご家族が亡くなられた後、避けて通れないのがお金や相続手続きの問題です。
特に「自分の家は相続税がかかるほど財産があるのだろうか?」「結局、相続税はいくらから払う必要があるのか?」という疑問は、多くの方が最初に直面する不安ではないでしょうか。
本記事では、税理士監修のもと、相続税がかかるかどうかの境界線である「基礎控除」の正確な計算方法、不動産(土地・建物)や預貯金の評価の仕組み、そして税金が大幅に安くなる特例の注意点を分かりやすく解説します。
この記事は、以下のようなご家族にぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。
- 親の遺産(実家や貯金)を引き継ぐ予定だが、税金がかかるか不安な方
- 「うちは普通の家庭だから相続税は無関係」と思っているが、念のため確認したい方
- 実際に相続が発生してしまい、まず何から手を付けるべきか探している方
相続税の仕組みを正しく知ることで、将来の不安を安心に変えていきましょう。
相続税はいくらからかかる?基礎控除額の計算方法とボーダーライン
結論から申し上げますと、相続税は亡くなった方の遺産総額(正味の遺産額)が「基礎控除額」を超えた場合にかかります。
日本の相続税法では、残された遺族の生活基盤や家計への負担を考慮し、一定の金額までは課税しないという非課税枠(=基礎控除)が設けられているためです。この基礎控除額を1円でも超えると、税務署への申告義務および納税義務が発生します。
基礎控除額を算出する計算式は以下の通り、非常にシンプルです。計算機を使わなくても簡単に判定できます。
【相続税の基礎控除の計算式】
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
【具体例】法定相続人が「妻と子供2人(計3人)」の場合
例えば、夫が亡くなり、妻と子供2人の合計3人が法定相続人の場合、基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税は1円もかかりませんし、税務署への申告も原則として不要です。
【税理士の視点】「うちは普通の家庭だから大丈夫」という思い込みの危うさ
実務上、私が多くのご相談を受けたケースでは、「都心や駅に近い場所に一戸建て(実家)を所有しているだけ」で、土地の評価額が基礎控除をあっさり超えてしまう方が非常に多くいらっしゃいます。
「うちは現金をそんなに持っていないから関係ない」という思い込みは禁物です。知らずに放置していると、後から税務署の指摘を受け、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」などの重いペナルティ(追徴課税)が科されるリスクがあります。まずはご自身の基礎控除というボーダーラインを正しく把握することが重要です。
法定相続人の数え方と注意点
基礎控除を計算する際、もっとも重要となる「法定相続人の数」にはいくつかのルール(注意点)があります。
- 相続放棄をした人がいる場合:
「相続放棄がなかったもの」として、当初の人数をそのままカウントします。これは、恣意的に相続人を減らして基礎控除を操作することを防ぐためです。 - 養子がいる場合:
法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります。亡くなった方に実子(実の子供)がいる場合は「1人まで」、実子がない場合は「2人まで」しかカウントできません。
家族構成や親族関係が複雑な場合は、思い込みで計算せず、まずは戸籍謄本を収集して正確な相続人を確定させることから着手する必要があります。
相続税の対象となる財産と評価のポイント
相続税がかかるかどうかを正しく判断するには、まず「何が課税対象になるのか」を正確に洗い出し、それぞれの財産を「いくらと評価するのか」を計算しなければなりません。
相続税の対象は、手元の現金や銀行の預貯金だけではありません。不動産、有価証券、さらには亡くなったことで支払われる死亡保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」も含まれます。
主な相続財産の評価基準(原則)を以下にまとめました。
| 財産の種類 | 評価の方法(原則) |
|---|---|
| 預貯金・現金 | 亡くなった日(死亡日)の残高。定期預金などは既経過利息(解約したと仮定して計算する利息)も含みます。 |
| 土地(宅地) | 国税庁が定める「路線価方式」、または固定資産税評価額に一定の倍率をかける「倍率方式」で評価します。(時価よりは低くなる傾向があります) |
| 建物(家屋) | 毎年送られてくる「固定資産税評価額」の金額がそのまま評価額となります。 |
| 上場株式 | 亡くなった日の終値のほか、直近3ヶ月の月平均終値など、最も低い金額を採用できるルールがあります。 |
| 死亡保険金・退職金 | 受け取った保険金額そのものですが、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を差し引くことができます。 |
【実際の事例】「価値がない」と思った山林や古い建物がボーダーラインを超えさせた
私が過去に担当したお客様で、「地方にある先祖代々の山林や古い物置小屋だから価値はないだろう」と勝手に判断し、財産目録から除外していた方がいらっしゃいました。しかし、念のため税法上のルールに則って計算し直したところ、その評価額を合算したことで基礎控除を数万円だけ超えてしまったという事例があります。
一般の方の「価値が低そう・売れそうにない」という感覚と、税務署の「評価額の計算ルール」は異なります。まずは家の中にある資産をすべてリストアップし、固定資産税の納税通知書などの資料をすべて揃えて、プロの目で確認することが漏れを防ぐ最大のポイントです。
葬式費用やマイナスの財産(債務)は差し引くことができる
相続税の対象となる金額は、預貯金や不動産などの「プラスの財産」の合計から、借金や未払金、葬式費用といった「マイナスの財産」を差し引いた「純資産価額(正味の遺産額)」で判定します。
例えば、4,000万円の預金があっても、葬儀費用に200万円、亡くなる直前の未払い医療費(入院費など)に100万円かかった場合、差し引き3,700万円が課税対象の基礎(正味の遺産額)となります。お葬式関連の領収書や、未払金の控えは捨てずに保管しておくことが、確実な節税に直結します。
【注意】税務調査で最も狙われる「名義預金」のリスク
相続税の計算で見落としがちなのが「名義預金」です。これは、通帳の名義口座が子供や孫、妻になっていても、実際のお金は亡くなった方(被相続人)が拠出し、管理も被相続人が行っていた預金を指します。
税務署は税務調査の際、亡くなった方の口座履歴だけでなく、家族名義の口座の資金の動きも過去数年分にわたり非常に細かく確認します。「子供の名義だから大丈夫」と除外して申告していると、税務調査で「これは亡くなった方の財産(名義預金)です」と指摘され、重い追徴課税を課されるケースが後を絶ちません。生前から家族名義の口座の実態についても、専門家である税理士と共に精査しておくことが大切です。
小規模宅地等の特例で相続税が大幅に安くなるメリットと適用条件
財産を合計した結果、どうしても相続税の基礎控除を超えてしまいそうな場合でも、諦める必要はありません。国が用意している「小規模宅地等の特例」を活用することで、土地の評価額を劇的に抑え、結果的に相続税をゼロにできる可能性があります。
この特例は、残された家族が住む場所を失って困窮しないように配慮された制度です。亡くなった方の自宅敷地(宅地)のうち、最大330㎡(約100坪)までの評価額を「80%減額」できるという非常に強力な節税メリットがあります。
小規模宅地等の特例を適用する3つのメリット
- 土地の評価額が大幅に下がるため、最終的な納税額がゼロになるケースが非常に多い
例えば、5,000万円の評価額の土地がある場合、特例が適用されれば80%が引かれ、わずか1,000万円として評価されます。これだけで総財産が基礎控除内に収まり、多額の税金を回避できるご家庭が実務上も非常に多く見受けられます。 - 配偶者が自宅を相続する場合は、無条件で適用が受けられる
配偶者はその後の生活の基盤を確保する必要があるため、同居の実態に関わらず、優先的にこの強力な減額措置を受けることが認められており、手続きも比較的スムーズに進みます。 - 同居していた親族や、いわゆる「家なき子(別居親族)」も条件次第で利用可能
亡くなる直前まで一緒に暮らしていたお子様であれば、引き続きその家に住み続けることを条件に、高額な土地を安く引き継ぐことが認められます。また、一人暮らしで持ち家がない子供(家なき子)にも、厳しい要件はありますが適用ルートが残されています。
⚠️ 【重要】特例を使って税金が0円になる場合でも「申告」が必須!
この小規模宅地等の特例を受けるためには、「期限内に相続税の申告書を税務署へ提出すること」が法律上の絶対条件となります。「特例を使えば基礎控除以下(税金ゼロ)になるから、うちは申告しなくていいや」と自己判断して放置すると、特例の適用自体を拒否されてしまいます。結果として、後から本来の高い税額(減額前の金額)とペナルティを請求されるリスクがあるため、必ず税務署への申告手続きを行ってください。
私が以前お手伝いしたご家族では、実家の土地評価が6,000万円あり、基礎控除を完全に超えていましたが、同居していた長男が相続することでこの特例を使い、最終的な税額をゼロにすることができました。この特例を知っているか知らないかで、数百万円から一千万円以上の差が出るため、必ず専門家に確認すべき重要なポイントです。
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)のデメリットと二次相続のリスク
もう一つの大きな節税制度として、亡くなった方の配偶者(妻や夫)が遺産を相続する場合、最低でも「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までは相続税が1円もかからないという強力な軽減措置があります。これを「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」と呼びます。
配偶者は長年共に財産を築いてきたパートナーであり、これからの老後の生活資金を確保する必要があるため、これほど大きな非課税枠が認められています。
しかし、この制度には目先の税金だけを見ていると見落としがちな「重大なデメリット(罠)」が存在します。それが「二次相続(にじそうぞく)」のリスクです。
二次相続で子供の税負担が激増する仕組み
- 今回の相続(一次相続)で配偶者が多く引き継ぎすぎると、次の相続(二次相続)で子供に重い税金がのしかかる
今回の相続で「お母さんは税金がかからないから」と、すべての財産をお母さんに集めてしまうのは危険です。将来、そのお母さんが亡くなった時の相続(二次相続)では、以下のような理由から税率が跳ね上がります。 - 法定相続人の数が1人減るため、基礎控除額が少なくなってしまう
(例:一次相続が子供2人+母の3人なら基礎控除4,800万円 ➔ 二次相続は子供2人のみなので基礎控除4,200万円に減少) - 配偶者自身の固有財産と、今回相続した財産が合算されるため、累進課税により税率が上がる
相続税は財産総額が多いほど税率が高くなる仕組みのため、一度に配偶者へ財産をまとめすぎると、2回目の相続時にトータルの納税額が膨れ上がることが多々あります。
目先の「今回の税金ゼロ」に惑わされると、数年後の家族全体の支出が増える結果になりかねません。1回目の相続だけでなく、2回目の相続までを見据えた「トータルの税額シミュレーション」を行うことが、賢い相続の鉄則です。なお、この配偶者控除を受けるためにも、期限内の申告と遺産分割協議の完了が絶対的な条件となります。
相談現場では、「とりあえずお母さんに全部相続してもらえば安心」という声をよく聞きますが、10年後の二次相続を見据えて今回のタイミングで長男・次男にある程度振り分けた方が、結果的に家族全員で払う税金が500万円以上安くなったという事例も珍しくありません。
相続税申告が必要か判断するための5ステップ
自分の状況で相続税の申告が必要かどうかを判断するための具体的な手順をまとめました。まずはこのステップに沿って現状を整理してみましょう。
- 法定相続人を確定させる
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、誰が法的に相続人になるのかを正確に把握します。 - 財産の概算評価を行う
預貯金は通帳の記帳や残高証明書、不動産は固定資産税の納税通知書を用意し、最新の路線価を確認して机上評価を行います。 - 基礎控除額を算出する
先ほどの計算式「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」に当てはめ、わが家の非課税の境界線を引きます。 - 特例適用の有無を確認する
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」が使えるか、適用条件をクリアしているかを専門家と精査します。 - 申告の要否を決定する
各種特例を適用する前の金額が基礎控除を超えるなら、たとえ特例によって最終的な納税額がゼロになっても、税務署への申告が必要です。
【期限は10ヶ月】遅れた時のペナルティは想像以上に重い
相続税の申告と納税の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
この期間は長いようであっという間です。遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)がまとまらないまま放置して期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課されるだけでなく、前述した「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった強力な節税特例が一切使えなくなるという最悪のシナリオを招きます。「まだ時間がある」と思わず、葬儀が終わったら早めに動き出すことが大切です。
まとめ
相続税は「いくらからかかるのか」という問いに対し、まずは「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という基礎控除額(ボーダーライン)を知ることがすべての出発点です。
「うちは普通の家だから大丈夫」と思っていても、近年の都市部の地価上昇や、名義預金の存在、見落としていた地方の不動産によって、気づかないうちに課税対象となっているケースは多々あります。また、税金を大幅に安くする特例は、税務署へ適切な申告をして初めて認められるものです。
相続の手続きは一生に数回しか経験しない、非常に専門的で難解なものです。期限を過ぎてから「知らなかった」「そんなルールは聞いていない」では済まされないのが税務の世界。少しでも不安を感じたり、財産額がボーダーラインに近いと感じたりした場合は、早めに専門家のシミュレーションを受けることをお勧めします。
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