【税理士監修】認知症になると相続税対策はストップする?意思能力と遺産分割の注意点

2026年03月12日

こんにちは!相続サポート倶楽部です。超高齢社会を迎え、目黒・自由が丘エリアにお住まいの多くのご家族から急増しているのが「認知症」に関連する相続のお悩みです。

ご親族の高齢化が進む中で、「親が認知症になってしまい、銀行窓口で口座から預金が下ろせなくなってしまった」「相続人の中に認知症を患う高齢の身内がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればいいのだろうか」という切実な不安や疑問の声を、私たちは日々多く伺います。実は、確実な節税を行いたいと考える相続税対策において、認知症は「最大の壁」と言っても過言ではありません。何の備えもないまま認知症を発症して判断能力を喪失してしまうと、有効な生前対策が完全に凍結され、将来的に多額の税金負担を強いられる深刻なリスクを常に孕んでいます。

本記事では、目黒・自由が丘エリアを中心に数多くの複雑な親族関係の不動産相続や相続税申告を円満に解決してきたプロの税理士が監修し、認知症の発症後に厳しく制限されてしまう相続税対策の具体例や、意思能力がない相続人がいる場合の正しい遺産分割協議の進め方を分かりやすく解説します。また、成年後見制度を利用する際の見落としがちなデメリット、認知症が絡む状況でも利用できる相続税の「障害者控除」の判定、そして発症前の元気なうちに検討すべき「家族信託」や遺言書を活用した確実な防衛策まで、実務に即した有益な情報を徹底解説します。

この記事は、以下のような状況にあるご家族にぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

  • 高齢の親に物忘れや認知症の初期兆候があり、今のうちに安全な相続税対策を完了させておきたい方
  • 実際に相続が発生したものの、相続人の中に重度の認知症の方がいて、遺産分割協議が一歩も進まずに困り果てている方
  • 親が認知症の診断を受けると銀行口座が即座に凍結されるという噂を聞き、これからの介護費用や生活費の工面に強い不安を感じている方

認知症と相続税の手続きに関する正しい知識と実務の対応策を身に付けることで、家族の貴重な資産と大切な想いを次の世代へ確実に守り伝えるための、最善の行動を起こしていきましょう。認知症が絡む不動産や預貯金の相続に少しでも不安を抱えている目黒・自由が丘エリアのご家族は、ぜひ最後まで読んでみてください!


親が認知症になると「相続税対策」が一切できなくなる法律上の理由と大増税のリスク

結論から申し上げますと、親が認知症の進行によって物事の利害得失を正しく判断する能力(法律上の「意思能力」)を喪失してしまうと、法律上、あらゆる有効な契約行為や税務上の生前対策を施すことが一切不可能になります。

一切の対策ができなくなる理由は、日本の民法において「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする」と厳格に定められているためです。相続税を合法的に減らすために実務で行われる生前贈与の手続き、実家の土地を活用したアパート建築や不動産の売却、生命保険への新規加入、遺言書の作成などは、すべて本人と相手方の意思の合致によって成立する「契約行為(法律行為)」に該当します。そのため、本人の認知症が進行した後は、これらの大切な節税アプローチがすべて強制的にストップしてしまうという極めて重いリスクに直面します。

親の認知症発症後に実行することが不可能となる主な相続税対策と、それらがもたらす相続税への深刻な影響をまとめた一覧表は以下の通りです。WordPressの仕様に完全準拠したテーブルですので、現状のセルフチェックにご活用ください。

実行不可能となる相続税対策 ご家族が被る相続税への深刻な大増税影響
暦年課税による生前贈与 年間110万円の非課税枠を活かして子供や孫に財産を移転させることができなくなり、被相続人の課税対象遺産額が高止まりしたまま相続を迎えることになります。
公正証書遺言などの遺言書作成 被相続人の単独の意思で財産の遺し方を指定できなくなるため、死亡後に「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を最大限に活かした節税に有利な遺産分割の選択肢が狭まります。
土地などの不動産売買・有効活用 実家の余った更地に賃貸アパートを建てて土地の相続税評価額を大幅に引き下げる対策や、将来の納税資金を確保するために不要な不動産をあらかじめ現金化しておく生前売却の実務が完全に凍結されます。
法律上の普通養子縁組の届出 子供の配偶者(長男の妻など)や孫を養子に迎えることで、法定相続人の数を増やして相続税の基礎控除額を「1人につき600万円」広げるという、確実な節税スキームの権利を完全に失います。

【税理士の実務エピソード】認知症発症後に慌てて押した実印の代償と税務調査の現実

私が以前に目黒区内にお住まいのご家族から受けた、非常に深刻な生前対策の失敗実務事例を紹介します。そのお客様は、お父様の認知症が著しく進行して家族の顔すら分からなくなってしまった後になってから、慌ててインターネットで調べた情報をもとに「年間110万円の生前贈与」の契約書類を自宅で作成されました。長男様がベッドの横でお父様の手を無理やり握らせるようにして贈与契約書に署名を行わせ、実印の押印を済ませて口座から現金を子供たちの名義の口座へ移動させていたのです。しかし、お父様が亡くなった後の税務調査において、税務署の調査官から非常に冷徹な指摘を受けることになりました。税務署は医療機関からの過去の通院履歴や介護認定のカルテのデータを完全に職権ですべて取り寄せており、「この贈与契約書が作成された日付時点で、被相続人のお父様には明確な契約の意思能力がなかったことは医学的に明白である」と一喝されてしまったのです。結果として、過去数年分の生前贈与は法律上100%完全に「無効」と否認され、移動させたすべての現金は実質的な被相続人の資産である「名義預金(めいぎよきん)」として相続財産に全額引き戻され、多額の相続税に加えて過少申告加算税という重いペナルティの税金を科される最悪の結果を迎えてしまいました。このように、本人の意思能力がない状態で無理に相続税対策を進めることは、将来的に大きな脱税行為やトラブルの火種を自ら呼び込むリスクにしかなりません。まずは専門家である税理士の間に入ってもらい、現在の親御様の正しい医学的・法的な状況で何が本当に実行可能であるかを、客観的にきれいに整理する行動が何より重要となります。


相続人の中に「認知症」の方がいる場合の遺産分割協議の進め方と成年後見制度の罠

相続の手続きが実際に発生した際、財産を分ける話し合いを行うべき法定相続人の中に一人でも認知症などによって正しい意思能力を持たない方が含まれていると、そのままでは相続人同士が集まって「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を有効に成立させることは法律上一切できません。

遺産分割協議が成立しない理由は、遺産分割協議という実務が、相続人全員の対等な立場での自由な意思の合致を必要とする極めて重要な「法律上の契約行為」であるためです。判断能力のない認知症の相続人を混ぜて、形だけの遺産分割協議書を作成して全員の署名・実印の押印を済ませたとしても、その書類は民法上100%完全に「無効」となります。このような状況において、実家の名義変更登記や銀行預金の凍結解除手続きを進めるためには、家庭裁判所に申し立てを行って、本人の代わりにすべての法律手続きを代理で行う「成年後見人(せいねんこうけんにん)」を正式に選任する厳格な手続きを踏む行動が義務付けられています。

相続手続きにおいて成年後見制度を利用する際の4つの深刻なデメリット(注意点)

  • 家庭裁判所で成年後見人が正式に選任されて決定するまでの間、すべての銀行口座の凍結解除や実家の名義変更手続きが完全にストップします。
    家庭裁判所への申し立てから審判が下りるまでには、通常数ヶ月以上の長い期間がかかることが多いため、被相続人が亡くなった翌日から「10ヶ月以内」と定められている相続税の申告・納税の厳しい法律上の期限に間に合わなくなるリスクを常に伴うことになります。
  • 成年後見人の法的な最大の職務は「本人の現在の財産を減らさないように厳格に守る」ことであり、親族が望む柔軟な節税対策には1円たりとも絶対に応じない点です。
    実務で非常に多く見受けられる落とし穴ですが、例えば「認知症である高齢の母親の遺産の取り分を少なく抑えて、その代わりに実家を引き継いで同居する長男に多くの土地を相続させることで、二次相続の税金を劇的に安く抑える」といった、ご家族全体にとって最も有利な節税の遺産分割案を提示したとしても、本人の利益が減るという理由から、選任された成年後見人によってその協議案は100%確実に拒否されてしまいます。後見人は法律上の「法定相続分(配偶者であれば2分の1)」を本人の口座にキッチリと確保することを裁判所から義務付けられているため、節税のための柔軟な遺産分割は完全に不可能となる大きなデメリットを背負います。
  • 一度成年後見人が付いてしまうと、本人の認知症が多少回復したとしても、本人が亡くなるその瞬間までその制度を途中で解約して辞めることは法律上絶対にできません。
    遺産分割協議のためだけに一時的に後見人を立てたつもりであっても、職務は本人が死亡するまで永久に継続します。親族ではなく、裁判所によって選ばれた赤の他人である弁護士や司法書士が成年後見人に指定された場合、本人の財産規模に応じて「毎月2万円から6万円程度」の基本報酬(管理コスト)が本人の財産から死ぬまで一生涯自動的に引き落とされ続けるという、極めて重い金銭的な負担が生じます。
  • 「遺産分割協議がまとまらない」という家族の個別の事情を理由にして、税務署への相続税の申告・納税の期限(10ヶ月以内)を1日でも遅らせることは絶対に認められない点です。
    後見人の手続きが間に合わず、やむを得ず期限内に「未分割(みぶんかつ)」の状態で一度仮の相続税申告を行う手続きを進めることになりますが、未分割の状態では、実家の土地の評価額を最大80%も引き下げることができる小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減といった超強力な節税優遇措置を最初の納税時に適用することが一切できなくなり、一度に莫大な現金の納税(本来の何倍もの税額)を強いられるという最悪の経済的守勢に立たされることになります。

実務の現場に立つ私の経験ですが、成年後見制度のあまりの融通の利かなさや不自由さの現実に直面して、手続きの途中で頭を抱えて激しく後悔される目黒・自由が丘エリアのご家族が本当に多くいらっしゃいます。もしも相続人の中に認知症の方がいる状態で相続を迎えてしまった場合は、ご家族だけで解決しようとせず、速やかに相続に強い税理士と連携し、将来の分割成立を見据えて税務署へあらかじめ提出しておくべき「申告期限後3年以内の分割見込書(ぶんかつみこみしょ)」の手続きを正確に行うなど、税務上の専門テクニックを駆使して合法的に時間を稼ぐための万全の事前準備を進める行動が不可欠となります。


親や相続人が認知症であっても「相続税の申告義務」は消えない!手続きの進め方と障害者控除のメリット

被相続人(亡くなった方)が生前に重度の認知症を発症していたとしても、あるいは遺産を受け取るべき相続人の中に認知症の方が含まれていたとしても、国に対する相続税の申告義務や納税の義務そのものが法律上免除されて消えることは100%絶対にありません。

申告義務が消えない理由は、日本の相続税法において、税金が「財産を現実に所有している、または取得したという客観的な経済的事実」に対して一律に課されるものであり、その財産を所有している本人の物事の判断能力(精神的な意思能力)の有無とは完全に切り離されて連動しないためです。認知症の家族を抱える相続において実務上重要となるのは、認知症の方の正当な法律上の代理人を誰に設定し、どのような手順で期限内に税務署への確実な申告手続きを完了させるかという正しい実務のポイントを把握することです。

認知症が絡む相続税申告を安全に進めるための4つの具体的な実務ポイント

  • 財産を受け取る相続人が認知症のために署名ができない場合は、正式に選任された成年後見人が「法定代理人」として申告書に署名・実印の捺印を代行します。
    もし現在まだ後見人が付いていない場合は、前述の通り急いで家庭裁判所で選任手続きを開始する行動が必要となりますが、後見人の選任を待っている間であっても税務署の「10ヶ月の納税期限」の時計の針は1秒も止まることなく冷徹に進み続けますので、一刻の猶予もない迅速な初期対応が求められます。
  • 認知症であった被相続人の口座周辺に潜む「名義預金(めいぎよきん)」の存在に最大級の注意を払ってください。
    お父様やお母様の認知症が進行して自分自身での銀行窓口での出金管理ができなくなった後、同居しているご家族が「親の介護費用や毎月の施設への入院費の支払いのために」という良かれと思った善意の目的で、親の口座からまとまった現金を子供や孫名義の口座へ移し替えて管理しているケースが多々あります。これらは悪気が一切なかったとしても、税務署の税務調査においては「実質的な被相続人の資産の隠匿(名義預金)」であると非常に厳しく指摘され、多額の追徴課税を課される最大のターゲット(メリットは税務署側のみ)となってしまうため、すべての出金の領収書や使途の家計簿の記録を完璧に保存しておく行動が安心に繋がります。
  • 認知症の相続人本人の相続税額から、一定の税金を直接差し引くことができる「障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)」が適用できる大きな金銭的メリットがあります。
    認知症の症状の程度が重く、精神保健福祉手帳をお持ちの場合や、市区町村の役所から「障害者に準ずる状態である」という認定を受けている場合は、その認知症の相続人が満85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)を、算出した相続税額からダイレクトに減額できる非常に強力な税法上の優遇メリットを享受できます。
  • 高額な相続税を納税するための「納税資金の確保」において、認知症の方の個人口座から税金を直接引き出す手続きが極めて複雑化する点です。
    有効な後見人が付いていない段階では、いくら本人の口座に億単位の豊富な預貯金が眠っていたとしても、凍結された口座から高額な相続税の納付書を使って直接税金を支払う手続きを銀行の窓口では一切受け付けてもらえません。結果として子供たちが自分たちの身銭を切り崩して一時的に多額の税金を立て替え払いしなければならなくなるという資金ショートのリスクがあるため、早めの専門家との連携が必須となります。

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Q&A:障害者手帳を持っていなくても、障害者控除の適用は受けられますか?

Q:認知症の母親は精神障害者保健福祉手帳を持っていませんが、相続税の障害者控除の適用を受けることは本当に可能なのでしょうか。

A:はい、障害者手帳を持っていなくても、市区町村長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができれば、障害者控除の適用を受けることは法律上十分に可能です。
実務においては、ケアマネジャーから提出されている「要介護認定(要介護3から5など)」の介護保険の資料や主治医の診断書の内容を基に、各自治体の福祉課などの窓口へ生前または相続開始後に申請手続きを行うことで、手帳の有無に関わらず障害者に準ずる者としての公的な認定書を発行してもらえる事例が非常に多く存在します。私が実際に目黒区内のお宅で担当した重度の認知症のお母様が関わる不動産相続の事例では、この要介護認定のデータから自治体の認定書を速やかに取得して障害者控除を正確に適用した結果、最終的な家族全体の相続税の納税額を100万円以上も合法的に直接引き下げることに成功し、ご遺族から大変感謝されました。一般の方の目だけでは見落としてしまいがちな隠れた控除の特例を見つけ出すためにも、相続専門税理士のプロの目による資料の健康診断が極めて重要となります。


認知症による「資産凍結」を防ぐ!発症前の元気なうちに実行すべき「家族信託」と「公正証書遺言」の絶大な防衛効果

親の認知症が進行したことによる、不動産売却のストップや銀行口座の完全な資産凍結(相続の凍結)という最悪の事態を完璧に防ぐためには、親御様の物事の判断能力や意思能力が法律上しっかりと健康に保たれている生前のうちに対策を完全に完了させておくしか道はありません。

元気なうちに対策を完了させるべき理由は、ひとたび認知症の診断が下りて症状が進行してしまえば、国が用意しているどのような高度な節税スキームも100%完全に利用不可能となってしまうためです。現在の実務において、地価の高い目黒・自由が丘エリアの地主様や資産家のご家庭から圧倒的な支持を得ている生前対策の最強の組み合わせが、「家族信託(かぞくしんたく)」「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」の同時設計です。これらを生前のうちに正しく準備しておくことで、万が一将来親が認知症を発症して寝たきりの状態になってしまったとしても、あらかじめ信頼する家族の間で決めておいた厳格なルールに従って、親の財産を何不自由なく管理し、次の世代へ確実に承継させることが可能になります。

生前の元気なうちに現在の家族で確実に準備しておくべき4つの具体的な相続対策

  • 「家族信託(民事信託)」の契約を結び、実家の土地などの財産の管理権をあらかじめ信頼できる子供へ移転させておく点です。
    家族信託の最大のメリットは、財産の所有権(経済的な利益をもらう権利)は親に残したまま、不動産の売却や賃貸契約の締結、修繕リフォームといった「管理・処分の権限(法律上の名義)」だけを、受託者となる子供へ生前のうちに移せる点にあります。信託の手続きを完了させておけば、将来親が完全に認知症になって判断能力を失った後であっても、子供自身の単独の判断と実印の押印によって、実家の実家不動産を売却して親の老人ホームへの入所一時金を捻出したり、更地にアパートを建築して相続税評価額を引き下げる節税対策を何一つ滞らせることなく継続して実行できるという、成年後見制度を遥かに凌駕する絶大な自由度(大きなメリット)を手に入れることができます。
  • 公証役場で「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」を最優先で作成し、将来の遺産分割協議そのものを不要にしておく点です。
    生前のうちに「誰にどの土地をいくらの割合で遺すか」を明確に指定した遺言書を公的な形で作成しておけば、将来お父様が亡くなった際、相続人の中に高齢の認知症の母親が含まれていたとしても、家庭裁判所でわざわざ不自由な成年後見人を立てる必要が一切なくなります。遺言書という確固たる法的書面があることで、後見人なしで長男が直接実家の名義変更登記(相続登記)や預金口座の解約実務をハイスピードで進めることが可能になるため、現在の家族の平穏を100%守るための最優先の重要な行動となります。
  • 親の介護や財産管理をサポートするために、家族信託と併せて「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」の契約をセットで締結しておく点です。
    認知症になった後に裁判所が決定する見ず知らずの他人の専門家(弁護士など)に高額な報酬を死ぬまで払い続ける不条理な法定後見とは異なり、任意後見であれば、親がまだ元気なうちに「自分が認知症になったら、信頼する長男を後見人に指定して、自分の生活や医療の手続きを託します」と自らの意思で将来の代理人をあらかじめ指定しておくことができます。親自身の尊厳と、家族による温かい管理体制を両立させるための極めてスマートな実務対策と言えます。
  • 「生命保険(終身保険)」の非課税枠の仕組みをフルに活用し、受取人を指定して現金を確実に遺しておく点です。
    現在、銀行の口座で眠っているまとまった現金を、高齢の方でも無審査で加入できる一時払終身保険に切り替えておく生前対策が非常に有効です。生命保険金は民法上において遺産分割協議書の対象から完全に外れる「受取人固有の財産」となるため、万が一相続人の中に認知症の方がいて話し合いが一切成立しない状態であっても、受取人に指定された長男や長女が単独の手続きで速やかに現金を口座に引き出すことができます。子供たちの手元に、当面の葬儀費用や、10ヶ月の期限が迫る相続税の確実な納税資金のキャッシュを最速で届けてあげられるという、極めて実務的な強みを持っています。

親や家族に「認知症の不安」が少しでも頭をよぎった際の間違えないための5つの実践的対処ステップ

目黒・自由が丘エリアにお住まいの親御様に、最近物忘れが増えたなどの認知症の初期の不安が少しでも頭をよぎった際に、手遅れになって大増税のペナルティを受けるリスクを未然に防ぐための、実務的な5つの実践手順をまとめました。時間は有限ですので、以下のステップに沿って速やかに確実な行動を開始していきましょう。

  1. 病院の専門医(物忘れ外来など)の確実な診断を受け、現状の親の「意思能力・判断能力」の正確な医学的段階を確認する
    まずは現在の親御様の脳の健康状態が、まだ高度な法律上の生前対策(家族信託や遺言書作成)に単独で署名ができる健康な段階(軽度認知障害・MCIなど)にとどまっているのかを医学的に見極めます。ここでの判断のスピードが、その後の節税対策の成否を分ける最大の境界線となります。
  2. 親が元気な今のうちに、家の中にあるすべての資産(不動産の権利書・通帳など)を網羅した正確な「財産目録」を急いで作成する
    親の認知症がさらに一歩進行して意思能力を完全に失ってしまうと、どこの銀行にいくらの預金があり、過去にどのような保険に加入していたのかといった資産の在処を本人から聞き出すことが物理的に100%不可能になります。今のうちに固定資産税の通知書や古い通帳を家族でひとまとめにする作業が最優先の実務となります。
  3. 集めた資産の資料を手に相続専門の税理士の元へ赴き、「今この瞬間の判断能力で可能な最善の対策」を厳密にシミュレーションしてもらう
    ステップ1と2で集まった親の医学的データと財産の生データを持って税理士の無料相談を活用します。暦年贈与の金額の設定や、実家不動産の評価圧縮の可能性、あるいは家族信託を組むべきか否かなど、現在の親の意思能力の範囲内で税務署から後で否認されない「最も安全で節税効果の高いオーダーメイドのプラン」をプロの目で厳密に練り上げていきます。
  4. 税理士が設計したプランに基づき、公証役場で「公正証書遺言」の作成手続きを何よりも最優先で進める
    認知症の正式な診断書が病院から下りてしまう前、あるいは公証人が「本人の口から直接、財産を遺す意思がしっかりと確認できる」と認めてくれる健康な状態のうちに、遺産分割協議そのものを将来不要にさせる公正証書遺言の書面をハイスピードで作成し、法的な守りの防壁を1日でも早く確立させます。
  5. 信頼できる司法書士も交えた親族全員での「家族会議」を開き、これからの後見制度や家族信託の管理方針を100%共有して合意形成を図る
    せっかく優れた家族信託や遺言書の生前対策を進めても、他の兄弟姉妹に内緒で一部の親族だけで手続きを強引に進めてしまうと、将来お父様が亡くなった後に「長男がボケた親を公証役場へ無理やり連れて行って都合の良い遺言を書かせたに違いない」と激しい親族間トラブル(争族)が勃発します。対策の実行内容を事前に親族全員で透明にして共有し、全員の合意のもとで進める丁寧な行動こそが、将来の泥沼の訴訟リスクを根絶するための絶対的な鉄則となります。

まとめ

不動産の引き継ぎや相続税の申告手続きにおいて「認知症」という問題は、単なる税金の金額の引き下げといった目先の計算問題以上に、「残された家族の自由な意思決定や生活の権利を完全に奪い去ってしまう」という、極めて深刻かつ恐ろしい現代の社会的な大問題なのです。ひとたび何の備えもないまま親や相続人が意思能力を失ってしまえば、身内同士での遺産分割協議が完全にストップし、介護費用を支払うための大切な親の預金口座が凍結され、土地の評価を下げるための素晴らしい節税対策のすべてが法律上100%完全に利用不可能となって凍結してしまいます。特に、総財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)のボーダーラインを超えており、税務署への相続税申告が将来確実に必要となるご家庭においては、この認知症による生前対策の「凍結」という事態が、そのまま将来の子供たちへの「何千万もの想定外の大増税(ペナルティの直撃)」へと冷徹に直結してしまうのが、税務の実態であり厳しい現実なのです。

しかしながら、親御様の物忘れが気になり始めた今の初期の段階で、現実から目を背けることなく一歩前を向いて早期に発見し、まだ本人の脳の健康状態や意思能力が法律上しっかりと保たれている元気なうちに、「家族信託」や「公正証書遺言」といった高度な法的手段の防壁を正しく講じておきさえすれば、将来的に万が一認知症の不安が現実のものとなって寝たきりの状態を迎えてしまったとしても、大切なご家族の生活を1円の資産凍結のリスクもなく完全に守り抜き、最高レベルの節税効果を維持したままで笑顔のあふれる円満な不動産相続を成し遂げることは法律上十分に可能となります。最もやってはいけない危険な油断は、「我が家の親はまだ若いし、しっかりしているから数年先まで生前対策なんて一切やらなくてもまだ大丈夫だろう」という根拠のない先送りの思い込みです。親御様が元気で自らの足で歩き、自らの口で楽しそうに家族とこれからの未来の思い出を語り合えている今この瞬間のタイミングこそが、未来のご家族の生活を大増税の恐怖から守るための最初で最後の設計図をプロと一緒に書き始めるべき、最高の、そして絶対に逃してはならない奇跡のサイン(出発点)であると深く認識すべきなのです。

相続サポート倶楽部では、目黒・自由が丘エリアを拠点に、地域に深く密着した社員10名の小回りの利く強みを最大限に活かし、認知症の重い不安を抱えて一人で夜も眠れずに悩まれているお客様お一人おひとりの人生の背景に寄り添った、相続税対策のトータルコンサルティングを行っております。当事務所では、単なる目の前の相続税の計算を行うだけでなく、提携する認知症の法律実務のトッププロである相続専門の司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士と強固にスクラムを組んでいるため、複雑な家族信託の契約書の設計から、公証役場での公正証書遺言の作成手続き、認知症の相続人がいる場合の成年後見人の申し立てサポート、そして相続税の納税額を100万円以上も直接引き下げることができる「障害者控除」の自治体への認定申請実務まで、あらゆる難解な手続きを窓口一つで一挙に解決できる、万全の一気通貫のワンストップ体制を整えております。「最近、親の物忘れが本格的に気になり始めて、このままだと実家の土地が売れなくなると聞いて夜も眠れない」「相続人の中に高齢の認知症の叔母がいて、遺産の預金の解約が完全に止まってパニックになっている」という目黒・自由が丘エリアのご家族は、どうぞ一人で抱え込んで時間を浪費してしまう前に、まずは私たちの完全無料の個別相談へどうぞ安心してお気軽にご連絡ください。あなたと大切すご家族のこれからの平穏な暮らしと笑顔を守るための、生涯の心強い一番近くの伴走者として、私たちがプロとしての全力を尽くしてお手伝いさせていただきます。

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