平成25年改正で、お孫さんや曾孫さんの教育資金について1500万円まで贈与する事が出来るようになりました。
この贈与の特例を利用して、相続税の軽減を図ることをお勧めします。
この特例の要件は、以下の通りです。
適用期間
平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
受贈者(財産をもらう人)
教育資金管理契約の締結日において30歳未満の直系卑属(子・孫等)
もちろん、未成年者でもOKです。
贈与者(財産をあげる人)
受贈者の直系尊属(父母・祖父母等)
贈与財産
受贈者1人あたり教育資金1,500万円まで