一度、相続が発生すると、色々な行政上の手続を決められた期限までに行う必要があります。
初めての方は、色々とわからないことが多いとおもいます。
主なものを期間ごとにまとめました。以下の流れに従って、順番にお進めください。
7日以内 | 死亡届 (埋火葬許 可申請書) |
死亡の事実を知った日から7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出しなければなりません。 |
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14日以内 | 世帯主変更届 | 死亡した人がその家の世帯主であった場合は、住民票のある役所に「世帯主変更届」を出さなければなりません。 「世帯主変更届」は、死亡した日から14日以内に、新しい世帯主が居住する市区町村役所に届け出ます。 |
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3ヶ月以内 | 相続放棄 | 相続人が被相続人の財産及び債務について一切を承継しないことを「相続放棄」といいます。 例えば、被相続人の債務が財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって借金から免れることができます。 相続放棄をするためには家庭裁判所に申し出ることが必要です。 |
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限定承認 | 被相続人の財産及び債務のすべてを無限に承継することを「単純承認」といます。 これに対し、財産の範囲内で債務も承継することを「限定承認」といいます。 被相続人の借金の額が把握できない場合に行います。 やはり家庭裁判所に申し出ることが必要です。 |
4ヶ月以内 | 所得税準 確定申告 |
不動産所得や事業所得など又は年金受給者や給与所得のあるサラリーマンの方など、所得税の確定申告が必要な人は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、死亡の年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。 この申告は原則として、相続人全員が連署で行う必要があり、相続人全員が被相続人の所得税の納税を行う義務があります。 還付を受けられる可能性もありますので、必ず検討が必要です。 |
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青色申告の申請 | 被相続人の不動産所得や事業所得を引き継ぐ方は準確定申告と同時に青色申告の届出を提出してください。 引き継いだ財産や事業で今後確定申告が必要となる相続人は、青色申告することにより税金が安くなります。 |
10ヶ月以内 | 相続税の 申告 |
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。 相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。 原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。 |
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相続税の納付 | 相続税は原則、現金で10ヶ月以内に納税しなければなりません。 | |
延納・物納の申請 | 現金にて納付が困難な場合には、延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)の申請が必要です。 これらの申請も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。 |
1年以内 | 所得税準 確定申告 |
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。 万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。 |
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3年10ヶ月 以内 |
相続税の特例適用のための分割期限 | 遺産分割協議が不幸にして纏まらなかった場合は、相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用を申告期限から3年間延長可能です。 各種特例は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が整っていない場合には、特例の適用ができない内容の申告となります。 その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。 また、3年を経過した場合には、更に延長の申請が出来ますが、新たに届出を提出する必要があります。 |
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相続税を納めるための資産の売却 | 相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。 | |
相続財産の未上場株式の自己株売却 | 自己株式の取得は、みなし配当とされ、売却した方は総合課税を受けますが、相続税の申告期眼から3年以内の自己株式の取得は株式の譲渡と取り扱われますので、所得税が軽減されます。 |
全部が該当するわけではありませんが、知らなかったでは済まされません。
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