平成25年の税制改正により以下のように緩和されました。
小規模宅地の評価減の規定は、相続税の節税に様々な面で有効です。
1.特定居住用宅地の面積が240㎡から330㎡に拡大されました。
2.特定事業用宅地の400㎡と上記の330㎡の合計730㎡まで拡大しました。
3.外階段の2世帯住宅にも適用が拡大しました。
4.老人ホームの適用除外規定が緩和されました。
適用時期
・1,2は平成27年1月1日以降
・3,4は平成26年1月1日以降