遺産分割
相続人が複数いる場合に相続財産(遺産)を各相続人のもの(所有)にするということです。相続財産はいったん相続人全員の共有財産になりますが、それを遺産分割手続によって各相続人に分けていきます。
遺産を各共同相続人の相続分に応じて分配することです。相続人が2人以上いる共同相続の場合、遺産は、相続開始と同時に相続分に応じて各人に帰属することになりますが、あとで各相続人にどのように分配するかを具体的に決めることになります。
遺産分割協議書
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?
を話し合うのが「遺産分割協議」です。協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
遺留分
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1028)。
基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、遺言書の内容は優先されるべきものです。
しかし、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族は気の毒になります。ですから、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。
特別受益
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。(民法903)
そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。
寄与分
共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働き(特別の寄与)をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させることによって共同相続人間の公平を図る制度です。(民法904の2)
相続放棄
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。(民法939)
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
限定承認
限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済することを条件として相続することをいいます。(民法922)
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。この遺言方法は、最も確実であるといえます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです(民法968)。「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらうと、無効になるので気をつけてください。また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。また、字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。
代償分割
特定の相続人が分割がしにくい相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。
自宅や農地その他事業用地などの不動産が主な遺産である場合に、これらの財産を分割してしまうと、後々の不都合が生じるため、土地を相続した人が他の相続人に代わりに自己の財産から金銭を払う場合などがあります。