相続ワンストップサービスとは?税理士・司法書士・弁護士にまとめて頼むメリットと費用、窓口の選び方

2026年10月15日

家族が亡くなると、役所の届出、銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続税の申告など、たくさんの手続きが一度に押し寄せます。しかも手続きごとに相談先が違い、「税理士・司法書士・銀行を何度も行き来して疲れてしまった」という声をよく聞きます。そこで利用されているのが相続ワンストップサービスです。

この記事の結論

  • 相続ワンストップサービスは、相続手続きを一つの窓口でまとめて依頼できるサービス
  • 窓口は主に「税理士事務所」「司法書士事務所」「銀行・信託銀行」の3タイプで、得意分野と費用が違う
  • 相続税がかかる、または不動産があるご家庭は、相続税と登記の両方に強い窓口を選ぶのがポイント

相続ワンストップサービスとは?

相続ワンストップサービスとは、相続税の申告、不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、遺産分割協議書の作成などを、一つの窓口がまとめて引き受け、必要に応じて提携する専門家と連携して進めるサービスです。

相続の手続きは、資格によってできる業務が法律で決まっています。例えば、相続税の申告書の作成は税理士、相続登記の申請の代理は司法書士、相続人同士の争いの代理交渉は弁護士にしかできません。ワンストップサービスでは、窓口がこうした専門家の間をつなぎ、ご家族は窓口とだけやりとりすれば済むようにします。

相続手続きと担当する専門家

手続き主な担当期限の目安
相続税の申告・納税税理士10か月以内
準確定申告税理士4か月以内
不動産の相続登記司法書士相続を知った日から3年以内(義務)
戸籍の収集、遺産分割協議書の作成税理士・司法書士・行政書士など—
預貯金・証券口座の解約、名義変更窓口が代行(金融機関ごとに手続き)—
相続放棄・遺言書の検認司法書士・弁護士(家庭裁判所の手続き)相続放棄は3か月以内
遺産分割の争い(交渉・調停)弁護士—
不動産の売却不動産会社—

ワンストップで頼む3つのメリット

① 窓口が一つで済む

同じ書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)を何度も集めたり、専門家ごとに同じ説明を繰り返したりする必要がなくなります。お勤めの方や遠方にお住まいの相続人がいるご家庭では特に負担が減ります。

② 期限の管理を任せられる

相続放棄(3か月)、準確定申告(4か月)、相続税(10か月)、相続登記(3年)と、手続きごとに期限が違います。窓口がスケジュール全体を管理するため、期限切れを防げます。

③ 税金と登記を一体で考えられる

「誰が自宅を相続するか」は、登記の問題であると同時に、小規模宅地等の特例を使えるかという相続税の問題でもあります。手続きを別々に頼むと、登記を済ませた後で「この分け方では特例が使えなかった」と気づくことがあります。最初から両方を見られる窓口なら、分け方の段階で税額まで試算できます。

窓口の3つのタイプと違い

窓口得意なこと注意点
税理士事務所相続税の申告・節税、財産評価、二次相続の試算登記や紛争は提携先の専門家と連携する
司法書士事務所相続登記、相続放棄、戸籍の収集相続税の申告は提携税理士に依頼する
銀行・信託銀行(遺産整理業務)金融資産の手続き、ブランドの安心感最低報酬が設定され、費用が高めになりやすい。税務・登記は外部の専門家に別途依頼することが多い

相続税がかからず、不動産の名義変更が中心なら司法書士事務所、相続税の申告が必要なら税理士事務所を窓口にすると、主な手続きを窓口自身が担当できるため効率的です。

費用の目安

ワンストップサービスの費用は、「窓口の手続き報酬」+「各専門家の報酬」+「実費(登録免許税・戸籍の取得費用など)」で構成されます。料金体系は事務所ごとに大きく違うため、見積もりでは次の点を確認しましょう。

  • 報酬が遺産総額に応じた料金か、手続きごとの料金か
  • 相続税の申告報酬、登記の報酬が含まれているか、別料金か
  • 金融機関の数や不動産の数による加算があるか
  • 登録免許税(相続登記は原則として固定資産税評価額の0.4%)などの実費の扱い

相続税申告の報酬の相場は相続税申告の税理士報酬の相場で解説しています。当事務所の料金は料金表をご覧ください。

ワンストップ窓口を選ぶときのチェックリスト

  1. 相続税の申告実績があるか:財産評価の精度が税額を左右します
  2. 提携先の専門家が決まっているか:司法書士・弁護士・不動産会社と継続的に連携しているか
  3. 担当者が最後まで同じか:窓口が変わると説明のやり直しが発生します
  4. 通いやすいか、オンラインで対応できるか:面談は数回必要になります
  5. 進捗の報告があるか:どこまで進んだかを定期的に教えてもらえると安心です
相続人同士で争いが起きている場合は、弁護士以外が一方の代理人として交渉することはできません。争いがある、または起きそうな場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。

相続サポート倶楽部のワンストップ対応

相続サポート倶楽部は、1970年開業の浅野税務会計事務所が運営する相続の相談窓口です。税理士が窓口となり、相続税の申告に加えて、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約までまとめてお引き受けします。相続登記や不動産の境界、相続人間のトラブルは、提携する司法書士・土地家屋調査士・弁護士と連携して対応します。目黒区・世田谷区・品川区・大田区を中心に、自由が丘駅から徒歩7分の事務所でご相談いただけます。サービスの詳細はワンストップ対応、相続手続きトータルサポートをご覧ください。

まとめ

相続ワンストップサービスは、手続きの負担と期限切れのリスクを減らし、税金と登記を一体で考えられる点に価値があります。窓口を選ぶときは、ご家庭の相続で一番重い手続きが何か(相続税か、登記か、争いか)を考え、そこに強い専門家を窓口にするのがポイントです。

よくある質問

Q. 相続ワンストップサービスでは何を頼めますか?

A. 相続税の申告、準確定申告、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・名義変更、提携専門家による相続登記などをまとめて依頼できます。対応範囲は窓口によって異なります。

Q. 銀行の遺産整理業務と税理士事務所の違いは何ですか?

A. 銀行は金融資産の手続きが中心で、最低報酬が設定されていることが多く、税務や登記は外部の専門家に別途依頼するのが一般的です。税理士事務所は相続税の申告と財産評価を自ら担当できます。

Q. 相続税がかからなくてもワンストップサービスは使えますか?

A. 使えます。相続税の申告が不要でも、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きは必要です。

Q. 遠方に住んでいても依頼できますか?

A. ご依頼いただけます。進め方はご事情に応じてご相談ください。まずはお電話でお問い合わせください。

この記事の監修者

税理士 浅野 和治(相続サポート倶楽部 代表/浅野税務会計事務所)

1970年開業の浅野税務会計事務所を母体に、目黒区・世田谷区・品川区を中心とした相続税申告・相続手続き・生前対策をサポート。累計相談実績10,000件以上。税務調査に備えた書面添付制度の実施率99.9%。

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※本記事は2026年10月時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。個別の判断は税理士にご相談ください。

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